屋号を変更する

屋号を変更する

開業時の屋号登録に関する届出は、管轄の税務署に提出する「個人事業開業届」、都道府県県税事務所に提出する「個人事業の開業の届出書」の2種類がありました。では、1度登録した屋号を変更するには、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは手続きと変更方法を解説していきます。

屋号を変更した際の手続き

屋号の変更に特別な手続きは必要ありません。税制上、屋号は特段の定義がなされているわけではないので、変更はもちろん抹消も自由に行えるのです。

ただし、いくら届出なしで自由に屋号が変更できるからといって、何度も屋号を変更するのは今まで築き上げてきたイメージを喪失する可能性もあり、事業にとってマイナスですので頻繁には行わないようにしましょう。

屋号の変更を行う場合は、変更した屋号を確定申告書と確定申告書に添付する決算書の記載欄に記入するだけで十分です。また、新たに屋号を付けた場合も同様です。

屋号を変更した際の手続きは下記の3点になります。

  • 屋号付き口座の変更
  • 取引先への報告
  • 郵便局への申請

屋号付き口座の名義変更

個人事業主の方は、事業用銀行口座を「屋号付き口座」で開設している場合が多くあります。というのも個人事業主が「屋号付き口座」を開設することで、「事業への信用度の増加」や「事業の資金管理の効率化」を図ることができるからです。

屋号の変更を行った場合、もちろん屋号付き口座の名義変更も行わなければなりません。

取引先への報告

変更した屋号をお客様や取引先、関係各所に報告することは、とても重要です。屋号変更は、お客様や取引先への影響が大きいため挨拶状を準備するのが一般的です。あらためて屋号変更の挨拶状を送ることは、お客様や取引先との信頼関係をより深めるよい機会にもなるでしょう。

郵便局へ申請

変更した屋号名でも郵便物が届くように郵便局の「転居(転入)届」の提出を行いましょう。