会社設立の事前準備はまだあります。
設立に必要なもの(登記前)
登記を法務局に申請する前に以下のものが必要となります
- 法人用の印鑑
- 印鑑証明書
- 定款
- 資本金(代表者の口座に振り込む)
法人用の印鑑
会社を設立したら、代表者個人の印鑑ではなく、会社の「法人実印」が必要となります。法人実印を作成するときは、今後の会社運営を考え、会社の銀行印、社印、ゴム印(社名や所在地、電話番号、代表者名などが入った物)も同時に作るのがおすすめです。
印鑑証明書
会社の設立には印鑑証明書も必要なので、事前に取得しておきましょう。なお、印鑑証明書は発起人(代表者)の分だけでなく、会社設立時の取締役全員分が必要となりますが、取締役会を置く場合は代表取締役の印鑑証明書だけを用意してください。
定款
ここまで準備ができたら、会社の根幹となる規則である定款を作成します。定款には「絶対的記載事項」を明記する必要がありますが、それ以外の「取締役選任のルール」や「株券発行のルール」などについては決まりがございません。そのため、自身の会社に合った事項を定款に加えていくことができます。
<絶対的記載事項(すべての会社の定款に必須)>
- 目的
- 商号(社名)
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額または最低額
- 発起人の氏名または名称および住所
<株式会社の定款に必要な項目>
- 金銭以外の財産を出資する者の氏名または名称と、その財産の価額、および割り当てる設立時発行株式数
- 会社の成立後に譲り受けることを約束した財産と価額、およびその譲渡人の氏名または名称
- 会社の成立により発起人が受ける報酬、その他特別の利益、およびその発起人の氏名または名称
- 会社が負担する設立に関する費用
なお、定款は公証役場で認証されることによって有効となります。公証役場での手続きには、5万円の認証費用に加え、謄本交付手数料として1枚あたり250円が必要です。
定款の具体的な作成方法については次のページで解説していきます。
資本金(代表者の口座に振り込む)
定款の認証が済んだら、出資金を銀行口座に振り込みます。振り込んだ後には、銀行通帳の表紙、表紙をめくった裏表紙(口座の名義や番号が書かれているページ)、出資金の入金が記帳されたページ、それぞれのコピーを取って資本金が振り込まれたことを証明する「払込証明書」を作成し、法人実印を押印しておきます。このとき、捨印を押しておくと、書類に誤りがあったときに修正が容易です(捨印がないと訂正ができず、書類を作り直すことになります)。なお、会社名義の銀行口座は、会社設立後でなければ開設できませんので、出資金は発起人の個人口座に振り込むことになります。
また、不動産や自動車などの現物出資を行う場合には、その現物に対して「●●●●等を出資し、会社の所有とする」旨を定款に記載した上で、「財産引継書」や現物出資の「調査報告書」といった書類を作成してから登記申請を行いましょう。