商標について

事業を行う際に、商標(ブランド)は非常に重要です。
ビジネスを初めたばかりの人は「商標って何?」「どういうときに商標登録って必要なの?」という状態だと思います。
そんな人のために商標についてわかりやすく解説していきます。

商標とは

商標とは、事業者が、自分(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用する文字や図形等のマークです。特許庁のサイトに詳細が記載されています。

簡単に言えば自分だけが使えるブランドの名称・マークなどの権利のことで、第三者が類似のものを使用していた場合に、侵害行為の差し止め、損害賠償などを請求できます。

商標の効力範囲

商標権は、国ごとに指定されています。日本で出願した場合、日本全国に効力が及ぶ権利です。外国には及びませんので、外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが重要です。

先願主義と先使用権

先願主義

日本の商標法においては「特許庁に対し先に商標登録の出願手続を行った者」が優先的に保護される「先願主義」が採用されています。

このため、例えば、商標登録を行わずに商標の使用を開始したが、その後、その類似範囲において第三者が商標登録を行った場合、その第三者が優先的に保護されることになります。

先使用権

日本においては「先願主義」が採用されていますが、その例外として、商標を「先に使用していた者」を保護する制度(先使用権)があります。

「先使用権」を主張する場面としては、商標権侵害で警告を受けた又は訴えを起こされたといった場面が考えられます。裁判所において「先使用権」が認められれば、認められた範囲において商標を使用することができる権利を有していることになるため、本来は他人の商標権が及ぶ範囲内であっても、商標を使用し続けることができます。

しかしながら、先使用権が認められるためには、単に使用していたというだけでは足りず、以下(1)及び(2)の条件を満たしている必要があります。特に(1)の条件のうち「ある程度有名であること」をクリアすることはハードルが高く、なかなか認められていないのが現状です。

  1. 他人の商標出願前から、不正競争の目的なく、日本国内において商標を使用しており、その結果、その商標が、商標を使用していた者の商標としてある程度有名であること
  2. その商品又は役務について、その商標を継続して使用し続けること

どのような場合に先使用権が認められるかについては、明確な基準はなく、商品・サービスの分野により異なると考えられます。過去の判例を参照すると、商標の使用期間が10年以上と比較的長く、全国的に有名でないとしても、少なくとも一都道府県内においてある程度の需要者に認知されている場合は、先使用権が認められる可能性があると考えられます。

商標は登録すべきか

結論から言うと、世界/全国的に事業を行う場合には、商品・サービス名で商標は取っておくべきでしょう。会社名を露出(広告・販促などで社名を前面に押し出す)させる場合も社名(商号)で商標を登録しましょう。

具体的には、以下のようなときに商標を登録しておきましょう。

  • オリジナルの商品名をつけた商品を製造・販売している
  • オリジナルのサービス名をつけてサービスを提供している
  • 看板やWebサイトに会社のロゴマークを表示している

前述のように先使用権を認められることは難しく、基本的には商標は先に出願した人のものとなります。
ある日突然、急に社名や製品名の変更を訴えられたり、損害賠償を求められたりする可能性もあります。いまは商標登録をしていなくても、ある程度売り上げが増えてきて事業が軌道に乗ったところで出願するようにしましょう。

こぢんまりと事業を行う場合には出願する必要はありませんが、最低限他人の商標を侵害していないか確認することは必要です。

もしすでに商標が取得されていたら

社名(商号)・製品名・サービス名で他人の商標を侵害していないかは必ず確認してください。
すでに商標が取得されていて、商品・役務の区分(分類)や類似群コードが被っていた場合について以下をご覧ください。

社名(商号)が商標として登録されている

自社の社名が他人に商標として登録されていても「自社の名称を普通に用いられる方法で表示する」ことは許されています(商標法第26条「商標権の効力が及ばない範囲」1項一号)。ただし、この場合の「自社の名称を普通に用いる」ということは、注意をひくようなフォント・フォントサイズ・色で使用してはいけないということです。つまり目立たないように使用する分には構わないということです。

<使用可能な例>

  • Webサイトの会社概要に表示する社名
  • 名刺に所属先として記載する社名
  • 製品の製造元・販売元等の表記

<社名の使い方が禁止される例>

  • 社名入りの会社ロゴ
  • Webサイトやチラシなどの販促物に目立つように大きく書いた社名
  • 「株式会社」を省略して使用する
  • Webサイトのドメイン名

社名を前面に出したい場合は社名(商号)を変更するか、もしくは社名の代わりのブランド名を作成して、そちらを使用しましょう。

製品(商品)・サービス(役務)が商標として登録されている

すでに登録されている商標の分類(区分)や類似群コードが自社の事業(商品・サービス名)と被っている場合、商標権侵害で訴えられる可能性があります。すぐにその名称を変更しましょう。

ただし、例外が一つだけあります。

「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」(商標法第26条「商標権の効力が及ばない範囲」1項六号)。これは、その商品やサービスを指すとは一般的に思われない商標は侵害に当たりません、ということです。

内容物を指すもの

事例:巨峰段ボール
概要
 「包装容器」に「巨峰・キョホゥー」を商標登録していた段ボールメーカー服部紙店が、「ぶどう」の生産者が「巨峰ぶどう」の出荷用に使用するための「段ボール箱」に「巨峰」の文字をあらかじめ印刷しこれをぶどう生産者に販売していた段ボールメーカー飯塚段ボールに対し、その段ボール箱の製造販売の中止を求めて、商標権侵害差止めの仮処分申請をおこなった。
裁判所の判断
 一般的に、包装容器の商標は、内容物の表示と混同されることのないように、容器の側面や底面に、また表面であれば隅のほうに小さく表示されるのが通例であり、見やすい位置に見やすい方法で表示されるのは内容物たる商品の商品名として理解され、容器の商標とは受け取られないのが今日の取引の経験則である。
 したがって、「巨峰」「KYOHO」の文字は、客観的に見ても内容物であるぶどうの商品名の表示と解するのが相当であり、製造している被申請人の主観的意図からも段ボール箱の商標として使用しているものではないので、申請人の商標権を侵害するものではない。

事例:XYLITOL

ロッテのXYLITOLの商標があるため、他社のXYLITOLの文字が入った図形商標の取消請求を行ったが、却下されている。
キシリトール (xylitol) は化学式 C5H12O5 で表される、キシロースから合成される糖アルコールの一種であり、一般名称である。そのため、図形商標に入ったXYLITOLという文字は、材料・成分を示すものであり、商標権を侵害するものではない。